人材開発支援助成金を活用しませんか?のご案内

2024-08-01

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淺田会計事務所では、顧問先の皆様に

最新の情報提供をおこないます。

今回のテーマは、

「従業員の人材育成、スキルアップに活用できる

人材開発支援助成金を活用しませんか?」です。

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このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

■ 人材開発支援助成金とは? ━━━━━

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための

職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、

訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

■ 企業の様々な課題解決に効果的な人材育成を!

<メリット>

・デジタル人材の育成

・生産性の向上

・新規事業の立ち上げ

「最大75%経費助成・最大960円賃金助成」

訓練時間1人・1時間あたり

DX人材を育成するためのコースや、

新人研修などさまざまなテーマで利用できるコースなど、

目的に応じたコースが用意されています!

■ コース概要 ━━━━━

<人への投資促進コース>

対象者・対象訓練:5つの訓練が対象(詳細は下記)

<人材育成支援コース>

対象者・対象訓練:職務に関連した訓練に対する経費助成等

<教育訓練休暇等付与コース>

対象者・対象訓練:教育訓練休暇制度などを導入した

事業主への制度導入助成等

<事業展開等リスキリング支援コース>

対象者・対象訓練:事業展開等に伴い新たな分野で必要となる

訓練に対する経費助成等

※人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは

令和4年~8年度の期間限定助成です。

■ 人への投資促進コース概要 ━━━━━

<デジタル人材・高度人材の育成>

  1. 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練

高度デジタル人材の育成のための訓練や

大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成

  • 情報技術分野認定実習併用職業訓練

IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する

事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)

<労働者の自発的な能力開発の促進>

  • 長期教育訓練休暇等制度

働きながら訓練を受講するための休暇制度や

短時間勤務等制度を導入する事業主への助成

  • 自発的職業能力開発訓練

労働者が自発的に受講した訓練費用を

負担する事業主への助成

<柔軟な訓練形態の助成対象化>

  • 定額制訓練

サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成

■ PICKUP!自発的職業能力開発訓練 ━━━━━

労働者の自発的な職業能力開発を支援する

事業主への助成を新設しました

・対象の訓練…労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練

・経費助成率…45%(+15%)

■ 助成金活用事例(金融機関)従業員数:40名 ━━━━━

【教育訓練内容と助成金の額】

・教育訓練機関:外部教育訓練機関

・受講コース:中小企業診断士登録養成講座

・訓練目標:中小企業診断士の資格取得を目指す

・訓練時間:一人あたり40時間

・受講料等:一人あたり300,000円

(事業主の負担額:150,000円)

【支給額】

<OFF-JT>

経費助成:67,500円(事業主の負担額×45%)

支給総額67,500円

  • 助成金を活用するに至った背景事情

従業員から、スキルアップのために休日や

業務外の時間を利用して訓練を受講したいが、

会社から補助があるとありがたいという声が出ていたため。

  • 訓練の効果

中小企業診断士の資格を生かし、会社の生産性向上に寄与した。

また、他の従業員も、自ら必要と思うスキルを身につけるために、

積極的に学び・学び直しをする機運を醸成できた。

■ さいごに  ━━━━━

社員教育・リスキリングは国としても力をいれており、

企業として取り組みが必要です!

今後、社員教育に力を入れていきたい事業者様は

ぜひ活用をお勧めします。

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