「中小企業経営強化税制」のご案内です。

2020-05-21

テレワーク等の導入を促進するためにC類型が設立

「中小企業経営強化税制」

 

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に最新の情報提供をおこないます。

 

今回のテーマは、

「中小企業経営強化税制」です。

 

2~3分程度で読み終わりますので、

お時間のある時にぜひご覧ください。

 

■ 中小企業経営強化税制について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

中小企業等経営強化法の認定を受けた

経営力向上計画に基づき、

一定の設備を取得や製作等した場合に、

即時償却又は取得価額の10%の税額控除

(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が

選択適用できるものです。

 

今回、新たにデジタル化設備(C類型)が加わりました。

 

■ 適用の流れ  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【注意】対象設備取得のタイミングに注意しましょう

 

1.事業者から認定支援機関(当事務所)へ投資計画案の確認をご依頼いただく

2.認定支援機関(当事務所)より事前確認書を発行する

3.事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請していただく

4.経済産業局より確認書が発行される

5.事業者様より主務大臣(担当省庁)へ計画を申請する

6.主務大臣(担当省庁)より計画が認定される

7.設備を取得する

8.税務申告をおこなう

 

■ C類型の対象設備 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を

達成するために必要不可欠な設備です。

 

【遠隔操作】

1.デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

2.以下のいずれかを目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

【可視化】

1.データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

2.1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること

3.1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること

 

【自動制御化】

1.デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること

2.1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

 

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