「新型コロナ対策資本性劣後ローン」のご案内です。

2022-04-28

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

 

今回のテーマは、

「資金繰りに苦しむ経営者へ新型コロナ対策資本性劣後ローン」いわゆる制度融資です。

 

〈以下に当てはまる場合はご活用ください。〉

・債務超過の状況にある

・コロナ融資の返済に不安がある

・資金繰りに不安がある

・銀行からの融資が受けられない

 

▼動画案内はこちら▼

https://youtu.be/4lOoDHCDhB8

 

このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

■ 新型コロナ対策資本性劣後ローンとは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、

関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、

財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。

 

■ 資本性ローンとは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

無担保で連帯保証人も必要なく、日本政策金融公庫が指定した

書式に基づいた事業計画などの書類を提出して審査を受けることで

資金調達が可能となります。

 

金融機関では審査上、一部金額を負債ではなく

資本の一部として見なしてくれるというメリットがあります。

 

なぜ「資本としてみなしてくれる」といいの?

 

金融機関の融資の判断材料は複数ありますが

その中でも「自己資本比率」は最重要ポイントのひとつ。

 

この制度を用いることで、資本が増え金融機関からの信用が一気に上がります。

すると、より良い条件での融資ができる可能性があります。

 

■ 3つのポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

◎元金は期日一括返済

期日一括返済により返済負担が押さえられます!

◎業績連動金利

業績に応じて金利が決定される仕組み。

赤字のときは金利負担が小さくなり、安定的な返済計画を立てることが可能です。

利益が出て業績が好調になれば金利が上がります。

◎劣後ローン

法的倒産時には、償還順位が他の全ての債務よりも返済の優先順位が低くなります。

よって他金融機関のリスクが軽減されるため、融資が受けやすくなります。

 

■ 対象の方 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、

次のいずれかに該当する方

 

  1. J-Startupプログラムに選定された方(注1)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(注2)から出資を受けた方
  2. 中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業の再生を行う方(注3)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(注4)の関与のもとで事業の再生を行う方(注5)
  3. 上記1および2に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築(注6)されている方(注7)

 

(注1)

J-Startupプログラムに選定された企業は、J-Startupホームページから確認できます。

(注2)

主に「起業支援ファンド」、「中小企業成長支援ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。

(注3)

「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援」または「再生計画策定支援」を受けている方に限ります。

(注4)

主に「中小企業再生ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「中小企業再生ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。

(注5)

中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資または融資を受けた方をいいます。

(注6)

原則として、ご融資後おおむね1年以内に民間金融機関等からの出資または融資による資金調達が見込まれることをいいます。

(注7)

民間金融機関等からの協調支援を希望しない方等である場合には、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する方が対象となります。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

今年度の資金繰りに不安はないでしょうか?

既存融資の返済は問題なく行えるでしょうか?

少しでも不安があるという方は以下にお気軽にご相談ください。

 

本制度活用のために必要な認定経営革新等支援機関による

事業計画書の作成はお任せください。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事の複製・転載を禁じます

Copyright(c) 2015 淺田会計事務所 All Rights Reserved.