「固定資産税等の軽減措置」のご案内です。
淺田会計事務所では、顧問先の皆様に最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「固定資産税等の軽減措置」です。
このメールは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
■ 固定資産税等の軽減措置について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、
厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、
令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る
固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、
ゼロまたは1/2とします。中小企業者等が軽減措置を
申告する際の書類に関しては、
事前に認定経営革新等支援機関等による
確認を行うこととなっております。
■ 補助金額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が
・-前年同期比▲30%以上50%未満の場合 2分の1軽減
・-前年同期比▲50%以上の場合 全額免除
■ 申告期限 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する
自治体への申告期限は2021年1月31日です。
■ 認定支援機関に提出する必要書類 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
- 申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、
中小事業者等であることなどについての誓約など
② 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
④ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、
猶予の金額や期間等を確認できる書類
必要な書類が揃っていない場合は、
認定支援機関等において確認書が発行できないことがあります。
必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。
【事業収入とは?】
一般的な収益事業における売上高と同義で、
収益事業から生み出される経常的な収入を指します。
給付金や補助金収入、経常的に事業として行っていない
不動産売却益などの一時的収入は含みません。
■ 市区町村に提出する必要書類 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、
同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
※複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、
それぞれの市町村に申告していただく必要があります。
■ 軽減措置の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この制度を受けるためには、まず認定経営革新等支援機関(当事務所)に
売上減少等の確認を依頼してください。
認定経営革新等支援機関(当事務所)は、 会計帳簿等で確認します。
1.事業者は認定経営革新等支援機関等へ認定申請をする。
2.認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。
3.認定を受けた事業者は市町村へ申告する。
4.事業者からの申告を受け、市町村は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。
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