「固定資産税等の軽減措置」のご案内です。

2020-12-10

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に最新の情報提供をおこないます。

 

今回のテーマは、

「固定資産税等の軽減措置」です。

このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

■ 固定資産税等の軽減措置について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、

厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、

令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る

固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、

ゼロまたは1/2とします。中小企業者等が軽減措置を

申告する際の書類に関しては、

事前に認定経営革新等支援機関等による

確認を行うこととなっております。

 

■ 補助金額  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が

 

・-前年同期比▲30%以上50%未満の場合 2分の1軽減

・-前年同期比▲50%以上の場合 全額免除

 

■ 申告期限  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

​軽減を受ける家屋、償却資産の所在する

自治体への申告期限は2021年1月31日です。

 

■ 認定支援機関に提出する必要書類  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【全ての事業者からの提出が必要な書類】

  1. 申告書

事業収入割合、特例対象資産一覧、

中小事業者等であることなどについての誓約など

② 収入減を証する書類

会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

 

【場合によって提出が必要となる書類】

④ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、

猶予の金額や期間等を確認できる書類

必要な書類が揃っていない場合は、

認定支援機関等において確認書が発行できないことがあります。

必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。

 

【事業収入とは?】

一般的な収益事業における売上高と同義で、

収益事業から生み出される経常的な収入を指します。

給付金や補助金収入、経常的に事業として行っていない

不動産売却益などの一時的収入は含みません。

 

■ 市区町村に提出する必要書類  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、

同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。

※複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、

それぞれの市町村に申告していただく必要があります。

 

■ 軽減措置の流れ  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

この制度を受けるためには、まず認定経営革新等支援機関(当事務所)に

売上減少等の確認を依頼してください。

認定経営革新等支援機関(当事務所)は、 会計帳簿等で確認します。

 

1.事業者は認定経営革新等支援機関等へ認定申請をする。

2.認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。

3.認定を受けた事業者は市町村へ申告する。

4.事業者からの申告を受け、市町村は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。

 

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