経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!のご案内
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淺田会計事務所では、顧問先の皆様に最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
制度内容の改正に要注意!」です。
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ぜひご覧ください。
■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や
経営難に陥ることを防ぐための制度です。
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が
増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が
行なわれました。
■ 経営セーフティ共済の詳細 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や
経営難に陥ることを防ぐための制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として
当面の資金繰りをバックアップします。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで
借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能
<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>
・夜逃げ
■ 4つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる
<制度改正の理由>
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を
繰り返す事例が増えているため、制度改正に!
■ CHECK!2024年10月からの改正ポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、
再度契約を締結した場合には、その解除の日から
同日以後2年を経過する日までの間に支出する
当該共済契約に係る掛金については、
損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。
【改正イメージ】
加入から解約の間:損金算入可能となる期間(1回目)
解約後2年間:再加入は可能だが損金算入できない期間
解約後2年目以降:損金算入可能となる期間(2回目)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、
中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、
本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。
安定的な制度継続の為にも、正しい目的での利用をしましょう!
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