経営力向上計画で「稼ぐ力」をアップ!のご案内

2024-08-01

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淺田会計事務所では、顧問先の皆様に

最新の情報提供をおこないます。

今回のテーマは、

「中小企業者の設備投資などをサポート

経営力向上計画で「稼ぐ力」をアップ!」です。

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このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

■ 経営力向上計画とは? ━━━━━

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等の

マネジメントの向上や設備投資など、

自社の経営力を向上するために実施する計画で、

認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

また、計画申請においては、

経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

■ 経営力向上計画のメリットは大きく3つ ━━━━━

  1. 税制優遇

即時償却又は税制控除が利用可能

中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、

即時償却又は最大で10%の税額控除が可能

・対象設備:令和7年3月31日までに導入した対象設備

・利用できる方:資本金1億円以下の法人、個人事業主など

・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備であることなど

  • 金融支援

融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。

日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。

  • 法的措置

事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。

■ 計画策定 ━━━━━

申請様式は3枚!

  1. 企業の概要
  2. 現状認識
  3. 経営力向上の目標及び経営力向上による

経営の向上の程度を示す指標

  • 経営力向上の内容
  • 事業承継等の時期及び内容

(事業承継等を行う場合に限ります。)

など、簡単な計画等を策定することにより、

認定を受けることができます。

■ 認定を受けられる「特定事業者等」の規模 ━━━━━

中小企業等経営強化法第2条第6項

  • 会社または個人事業主
  • 医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人
  • 従業員数:2,000人以下

また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても

経営力向上計画の認定を受けることができます。

■ 認定事業の活用事例 ━━━━━

<酒造>

1797年の創業以来地元に密着した清酒の製造を行っている会社が、

県外への出荷や海外への積極的な輸出に取組むため、

中小企業等経営強化法に基づく支援措置を活用し、

品質の維持向上のための各種装置を導入する。

・メリット

海外需要の取り込み、地元農家とコラボした

県外への商品出荷のためには品質維持につながる

機械投資が必要でした。大きな投資でしたので、

税制優遇の支援措置を受けることができ、

とても助かっています。

■ さいごに  ━━━━━

この機会に経営力向上計画の認定を受け、

各種税制の優遇措置や資金繰り支援などを

活用してみてはいかがでしょうか?

詳しくは当事務所までご相談ください。

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